家族や両親が他界してお葬式を行う必要が出て来る、これは人が生きて行く中では避けて通ることができないものです。お葬式に参列したことがある人も多いかと思われますが、自らが喪主となり葬儀を執り行わなければならくなったとき、専門の会社に葬式一式の段取りをお願いするケースは多いといえましょう。家族や両親が他界した時に最初に行うことは役所への死亡届を提出する、これと同時に火葬の許可を貰うことから始めなければなりません。いざ喪主となったときに慌てないためにもある程度の知識を得ておくことは大切、専門の会社についても調べておくと安心に繋がります。
どのような手順で執り行えば良いのかは専門の会社のコーディネーターがアドバイスしてくれますので、信頼できる会社を見つけるようにしましょう。専門に会社に依頼するとなると費用が多くかかるのではないかと不安に感じる人も多いかと思われますが、お葬式は規模などに応じて金額は様々です。一般的に葬儀の費用は200~300万円が相場といわれていますので、これを目安に考えておくと良いのではないでしょうか。祭壇のグレードや棺のグレードなどで金額が変わるので兄弟などがいる場合は兄弟などで相談するのが一般的です。
200万円から300万円の現金を用意することになるわけですが、まとまった現金が手元にない場合には銀行で引き出しが必要になるわけですが、喪主の口座や兄弟の口座に葬儀に必要な費用を払うことができる金額がないときにはどのようにすべきか迷う人は多いといえましょう。自分たちの口座には払えるだけの金額がないとき、故人の口座を考える人は多いようです。故人の口座の現金を使うことができるのであればかなり楽になると考える人は多いでしょう。しかし、故人の口座は相続財産になるものであり勝手に使えないのではないか、使える場合には相続税の計算がどのようになるのか、いろいろな疑問が生じるケースは多いのです。
なお、故人の銀行口座にある現金は遺産に相当するものではありますが、葬儀費用として使うことは可能といわれています。ここで注目しておかなければならないことは、葬儀費用に含まれるものがどのようなことであるのか、含まれないものは相続税の計算の時に控除の対象にならないものが存在する点です。これを知らずに銀行口座から現金を引き出して使用すると相続税が多く課税されることもある、控除に対象になるものは領収書などが必要になるなどを把握しておくことが大切です。
葬儀費用は故人の銀行口座から引き出せる?
葬儀費用は、故人の銀行口座から引き出すことはできます。この銀行口座に入っている現金は故人が残した遺産に相当するお金ですので、遺族がそれを使うことは可能になるわけです。
相続財産を使って葬儀費用を負担することは法律上なんら問題はありませんし、相続人が個人の葬儀費用の負担を相続財産を使うやり方は古くから定着しているものです。
ただし、注意をしなければならないことは遺産分割する前の相続財産を使うことになるので、喪主以外にも相続人がいるときには相続人同士で話し合いを行い互いに同意を得た上で活用することが重要です。
仮に、口座に500万円の預金があり、お葬式一式で300万円の費用がかかったとき、残金は200万円になります。この残金は相続財産になるもの、いわゆる相続総額であると考える人は多いのではないでしょうか。
しかしながら、相続財産は口座から引き落とす前の金額、すなわち500万円が相続財産の総額であり、ここから引き出した300万円は遺産総額から差し引かれることになり、葬儀費用に負担した300万円は故人が残した借金と同様に相続税の計算対象になる遺産総額から控除される、いわゆる債務控除になるなどの特徴を持ちます。
これは具体にどのような効果があるのか気になる人も多いかと思われますが、債務控除は相続税の計算をするときにお葬式で使った金額が遺産総額から差し引かれるので、相続税で計算する金額そのものが少なくなり、結果的に相続税の節税効果に繋げることができるメリットが出て来ます。
これだけを考えれば節税効果があるわけですから、全額といわなくても多くのお金を使って大きな葬式をした方が得なのではないか、このように考える人も多いのではないでしょうか。
お葬式のときには色々な部分でお金が必要になる、例えば火葬にかかわるお金・葬儀社に払うお金・参列者への飲食代などがあります。
相続税の計算の中ではお葬式の代金以外にも控除の対象になるものがある、控除の対象にならないものがあることを覚えておくことが大切です。
控除の対象になるものにはお通夜や告別式などお葬式にかかる代金、遺体の運搬や火葬・埋葬・納骨にかかわるお金、参列者に渡す会葬お礼のための商品購入代金、お葬式の中で使った飲食代、僧侶へのお布施(読経料や戒名料など)、これらは控除の対象になる部分です。
一方、控除の対象にならないものには香典返しの準備にかかわる岡園や初七日や四十九日などの法事にかかわるお金などがあります。
葬儀費用、銀行口座からの引き出しについて、まとめ
葬儀費用は故人が残した遺産の一つでもある、故人の銀行口座にある預金から使うことはできます。
ですが、相続人となる人が喪主以外にも存在している場合、他の相続人に断りなく勝手に使ってしまうとトラブルのもとになるため、必ず相続人同士で話し合いを行った上で引き出して活用することが大切です。
故人名義の銀行口座の中にある現金は、相続者が引き継ぐ遺産の一部であり相続税の対象になるものです。
相続税は控除対象となるものを差し引いた残りの相続財産で課税が行われるのですが、葬儀費用は控除対象になるので相続税自体の節税効果への期待ができます。
控除の対象となる理由の中には、故人が残したお金から故人のための葬儀費用で使った部分は故人が残した借金と同じく債務控除の対象になるためです。
そのため、多くのお金を使ってお葬式を執り行えばより節税効果への期待ができるなどのイメージを持つ人も多いようですが、相続財産から差し引かれる代金は決まりがあるので、なんでもかんでも計上できるかというとそうではありません。
相続税の計算の中では葬儀費用は控除の対象になるものですが、控除にならないものがあることをしっかりと覚えておかないと余計な税金を納める結果にならないとは言い切れません。
結論からするとお葬式に直接必要となった代金はすべて控除の対象になるものの、そうではない部分は控除の対象から外れるといったことを知っておかないとならないわけです。
また、そのお金がどのような使い道になったのかを証明するための領収書やメモなどを残すことも重要です。
ところで、故人が所有している銀行口座は故人が死去する同時に凍結状態になります。
凍結となれば現金を引き出すことができなくなるわけですが、2019年7月1日に施行された相続法の改正による凍結口座でも相続人であれば一人あたり最大150万円までの引き出しを認められるようになりました。
申し出の際には故人の戸籍謄本・申出人の戸籍謄本・申出人の本人確認書類などが必要になりますので、これらを準備しておくことが大切です。
口座の凍結を解除するためには口座解約が一般的ですが、書類の準備や解除までにかかる時間を考えると理想的な手法ではありません。
その点、相続人1人あたり最大1501万円までの引き出しが認められている預貯金仮払い制度は柔軟な対応をして貰えますし葬儀費用の支払いに間に合わせることができるなどのメリットを持つやり方です。