遺族年金は、亡くなった方の遺族の生活を支える役割を果たすもので、自営業者などは国民年金から遺族基礎年金が、会社員の方であれば国民年金の遺族基礎年金と厚生年金から遺族厚生年金が支給されます。
遺族年金の受給資格ですが、国民年金から給付される遺族基礎年金は、亡くなった人によって生計を維持されていた「子」もしくは「子のある妻または夫」に、一定以上の収入や所得がない場合に支払われます。
こちらは以前は子と子のある妻だけに支給されていましたが、社会の変化に伴い、平成24年から現行の制度に改められました。
そして遺族年金はいつまでもらえるかということですが、子の場合、18歳になった初めの3月31日まで、または、障害等級1級または2級に該当する程度の障害を持つ人は20歳未満まで支給されます。
そして障害のある方は20歳以降は障害基礎年金を利用することができますから、切れ目のない支給となっているのが特徴です。
また、子供がいない場合は遺族基礎年金の支給はありません。
遺族基礎年金は子育て支援の意味合いが強いためです。
また、会社員など厚生年金に加入していた人が亡くなった場合は遺族厚生年金も合わせて支給されます。
こちらの受給資格は一定以上の収入や所得がない場合と言うのは遺族基礎年金と一緒ですが、給付対象となる遺族に広がりがあるのが特徴です。
「子のある妻または子」以外に、「子のない妻」「55歳以上の夫」「55歳以上の父母」「18歳未満の孫」「55歳以上の祖父母」が対象となり、その中でも所定の順でいちばん上位の方に支給されます。
いつまでもらえるかということですが、妻が受け取る場合は、妻の年齢が30歳未満と若い場合などを除き、基本的に終身です。
そして会社員など厚生年金に加入している方がなくなり、さらに子がいる場合は、老齢年金のシステムと同様、国民年金に厚生年金分が加算される形になり、手厚い保証が受けられる構造になっています。