だいぶ前に互助会の加入をしたのだけど、急な出費でお金が必要になった、あるいは支払えなくなって解約したいと思う方もいらっしゃいます。
様々な理由で互助会の契約を解約したい場合があります。
互助会の解約手続きをするためにはどうすればいいのでしょうか?
トラブルにならないようにスムーズに解約手続きをし、掛け金が返金されるまでの具体的な流れをお伝えしていきます。
目次
互助会の解約をしたらどれくらい手数料がかかる?
互助会の契約を解約するためには互助会の規定(約款)に定められた解約手数料がかかります。
互助会の契約は、銀行等の預金と違い、葬儀を行う際にサービスを提供してもらうために加入している契約であるため、サービスを受けることなく解約する場合はその互助会の規定(約款)で定められた解約手数料を取られます。
解約後の返戻金額は、互助会の契約をした時の規約(約款)の内容や、支払いをした期間や、加入した時期によって違いがあります。
一般的には最大で支払った金額の20%程度が手数料として差し引かれた上で口座にお金が返金されます。
(ただし、各互助会の規約により違いがありますので、一概に全ての互助会で2割程度が返戻されるとはいえません。)
※契約した時期が最近で、支払った回数が少ない場合には返戻金がほとんど出ない場合もあります。
正確な解約返戻金の金額をお知りになりたい場合は、加入した互助会のお客様相談窓口に問い合わせすることをおすすめいたします。
関連
互助会の解約手数料について詳しくは下記記事をご覧下さい。
↓↓
互助会の解約時に解約手数料ってどれくらい取られる?
互助会の解約した時に返金してもらえる割合や返金されるまでの期間の目安(払戻期間の目安)
解約手続きの書類を提出してから実際に返金が振込されるまでの期間は、一般的に解約手続きに必要な書類が互助会に受領された日から数えて45日以内が目安になっています。(※ただし、これはあくまでも目安です。)
解約手続きに必要な書類とは、次の4点です。
- 加入者証(互助会会員証)
- 印鑑
- 本人確認ができる書類(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)
- 銀行の口座番号(返戻金が振込みされるための口座の番号)
※なお、加入者以外の方でも、家族が代理で手続きを行うことが証明できる委任状があれば、解約手続きを家族が代理して行うことができます。
経済産業省では、「30日以内、できれば15日以内を目標に努力すべき」と定めていますが、契約した互助会によって多少の違いはあるようです。
互助会の解約理由としては、どんなことが多い?
- 互助会の契約後、他の葬儀社の葬祭会場で葬儀を行うことになった場合
- 葬儀のために積立てしておこうと思ったが、急にお金が必要になった場合
- 加入者が死亡後、家族が互助会に加入していたことを知らずに他の葬儀社で葬儀を執り行ってしまった場合
- 親族、身内だけでの小規模のお葬式、または火葬だけを行うことになった場合
- 葬儀でこだわりたいことがあり、それが互助会の定形の葬儀プランでは実現できないとわかった場合
- 規模や、形式など葬儀を行う方針がガラッと変わってしまった場合
- 月々の掛け金を支払うことが難しくなった場合
以上のように、互助会の解約理由のほとんどは互助会の加入後になって、他の葬儀社の会場で葬儀を行うことになった、お金が急に必要になった、または支払いが難しくなったというケースであり、長い年月の間に契約時とは事情が違ってくることも起こりうることです。
本人が死亡したため互助会の解約をしたい場合の手続き方法
互助会の会員本人が死亡しても自動的に解約にはならない
加入者本人が亡くなった場合でもそのままでは自動解約になることはありません。
亡くなった加入者の方の遺族が遺品整理をしていたら加入者証が出てきたなんてこともあるようです。
これをそのままにしておくと、せっかく積み立てしてきたお金が無駄になる可能性があります。
このような加入者が死亡した場合にはどうしたらいいのでしょうか?
まずは、加入していた互助会に家族が連絡して契約した内容と対処する方法を確認してみることが重要です。
互助会を契約した加入者自身が亡くなってしまった場合、加入した方のご家族が加入者の財産として互助会の会員の権利を引き継ぐことになるため、加入者の代理として解約手続きを行うことができます。
加入者ご本人がお亡くなりになった場合、加入者本人が亡くなった後でも加入者の相続人である旨が書類によって証明できれば、加入者の代わりに家族が互助会の解約手続きや互助会の会員の権利を引き継ぐには名義の変更を行うことができます。
その際、加入者との関係を証明する書類として除籍謄本や代理人の戸籍謄本などが必要となります。
家族の名義に変更して相続するか、解約するかを選択できる
加入者本人が亡くなった場合、積立金が残っている場合には、まずは名義変更をした上で、互助会の会員の契約を継続するか、解約するかを選択することができます。
以下のような流れで加入者の家族(遺族)の方が互助会に連絡し、手続きを行うことができます。
- 死亡した加入者家族が互助会に連絡し、加入者が亡くなったことを伝え、名義変更
- 名義変更後、互助会の会員の権利を継続するか、もしくは解約するかを選択できる
互助会を解約する場合には、解約返戻金は、相続財産とみなされ、通常の会員の方の解約手続きよりも手間が増えて難しくなります。 とにかく、このような場合は、まずは家族が互助会に連絡し、事情を伝えて手続きを行うのに必要な書類を送ってもらいましょう。
そして、その際、何が解約の手続きに必要なのかをしっかりと確認してください。
一般的には互助会の加入者証のほか、手続きをする家族である代理人の印鑑、身分証、返戻金を振込する口座番号が記載されている通帳コピー、死亡された加入者の方の死亡診断書、代理人の戸籍謄本のような加入者との続柄を証明する書類が必要です。
互助会の掛け金の支払いが終わって満期後に解約する場合、どうなる?
互助会の契約は、銀行や郵便局の預貯金とは違う性質のものであるため、満期になっても積み立てしてきた掛け金に利息が発生することはありません。
一般的に互助会の解約では、掛け金の支払いを終えた場合でも互助会のサービスを受けないで解約する場合は、返戻金から解約手数料を差し引かれた金額が返金されます。
※互助会の契約をする際には、互助会の契約書、約款、パンフレットなどにしっかり目を通し、重要な事項、必要になる追加費用、解約の場合の手数料について不明な点等があれば十分に説明を受けて内容をしっかりと理解してから契約するようにしましょう。
互助会の解約でトラブルになってしまったので、消費者センターに連絡したいけど、どうすればいい?
加入者が「互助会の解約手続きをしたい。」と申し出ても、互助会の担当者が解約の申し出に応じてくれない場合があります。
解約をされると、その互助会にとってのマイナスになるためになかなか書類を送ってこないことがあるようです。
担当者に「解約したい。」と何度も伝えていっても、解約をさせないように言いくるめてくる、または電話に出てくれない、解約書類がどれだけ待っても届かないで待たされたままになっているというような事例も発生しているようです。
それ以外には、解約手数料が高額になると言われたというような事例もあり、トラブルになったケースもあります。
実際に互助会は、毎月会員からの掛け金を集めて冠婚葬祭事業の運営費として運用しています。互助会の葬祭会館が立派なものが立てられるのも、会員の掛け金を集めたお金を投資できるからです。
そのため、互助会の会員の数が少なくなれば冠婚葬祭事業で運用できる資金は減ってしまいます。冠婚葬祭事業に使えるお金を増やすためには互助会の会員を増やすことが必要です。
そういう背景があるため、あるために会員の獲得と解約の防止に力を入れているのです。
つまり、解約をする人が増えることは、運用できる資金が減っていってしまうため、解約はできるだけさせない方向に力を入れています。
そういうことがあって、「解約を申し出てもなかなかうけつけてもらえない。」とか「解約手続き書類が届かない。」「営業担当者に電話がつながらない。」というようなことが起きるのです。
なかなかスムーズに解約手続きができない時や、トラブルになって困った時には国民生活センターや経済産業省の窓口などに思い切って相談してみましょう。
◎互助会のトラブル時の相談窓口
(下記の内容ついては、ご相談窓口 | 互助会問題を考える会より引用しています。)
◎全互協(全日本冠婚葬祭互助協会)契約者相談室 0120‐034ー820 ◎経済産業省 消費者相談案内 03-3501-465
(平日 10時-16時半)◎国民生活センター 188(局番なし 近くの相談窓口案内)
03-3446-1623(平日 10時-12時 13時-16時)
◎消費者生活支援センター
一般的に消費生活センターと呼ばれ、事業者に対する様々な苦情や相談を受け付けている行政期間で、各地域の地方公共団体によって全国に設置されております。
消費生活センターでは、消費者トラブルをはじめ、契約前の相談にも応じてくれます。
消費生活相談員、消費生活アドバイザーという専門の資格を持っている相談員が無料で相談に応じてくれます。
相談窓口に直接出向くことがしづらい場合でも、電話で相談できます。全国各地で電話つながるように局番なしの「118」をダイヤルするだけで相談ができます。
◎相談窓口に相談する前に確認を必要とする事項
相談窓口へのご相談する前には以下の事項を確認し、相談窓口で下記の内容を伝えてから相談しましょう。
- 加入した互助会名
- 互助会に加入した年月日
- 互助会に解約申し出や問い合わせをした年月日
- 互助会とのやり取りの端的な内容
- 相談内容
互助会の解約トラブルは、どんなことが原因で起きる?
消費者センターへの相談の内容からトラブルになる原因の傾向を分析の結果、下記のような傾向があることがわかりました。
(以下、https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2014/004/doc/140218_2_shiryou3-1.pdfより引用)
- (互助会の)契約のきっかけの多くは、営業員の自宅訪問や知人や親戚などからの勧誘であった。
- 高齢者に対し、満期後に追加の契約をさせるなど、次々販売が見られた。
- 「積立の満期金額で全てをまかなえると説明されていたが、追加費用が必要であり、(追加費用が)高額だった。」
「利用するための条件を説明されていなかったため、利用できなかった。」など、契約時の説明と実際が異なっていた。- 解約を申し出たが、解約できないと言われた。
- 解約手数料が高額だ。
- 解約手数料が必要であることを知らなかった。
- 契約者がすでに死亡しており、契約内容が不明だが、事業者に連絡がつかない。
以上の①~⑦からトラブルになる原因をまとめると、
- 互助会の契約時に営業担当者から聴いた話と実際の互助会の内容が食い違うので、加入者の方が不満を感じた。
- 互助会の営業がしつこい。
- 互助会の解約手続きをしようとしても応じてくれない。
- 高額な解約手数料がかかると言われた。
以上のような4つパターンがトラブルになるケースの大半を占めます。
関連
互助会のトラブルについては詳しくは下記記事をご覧下さい。
↓↓
互助会の会員になって行う葬儀でのトラブルが起きた原因を徹底解明する!
◎高額な解約手数料に関しての下された最高裁判所の判決
(参考:互助会の解約方法|連絡・書類・手数料・積立金の返金・相続|DMMのお葬式)
国民生活センターに苦情が寄せられることがある互助会の解約手数料ですが、かなり手数料が高額であることから裁判になったケースもあります。
新規の互助会の約款(規定)では、解約手数料は2%と説明されていたのに、実際解約しようとしたら、旧約款の20%が請求されたなど、契約時に説明されていた内容と食い違っていることでトラブルになった事例があります。
裁判では最高裁で高額解約手数料は無効であるという確定判決が下されています。
互助会の営業は、自分の仕事で成績を上げたいために強引に営業する傾向があります。
そう考えると、互助会の営業担当を通して申し込みをするよりもオンラインで情報を収集してから契約するほうがいいのかもしれません。
オンライン見積もりでまずは概算の見積書を取ることから始め、じっくりと検討していかれることをおすすめします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
互助会は、銀行や郵便局の預貯金とは違う性質のシステムで、会員として積立てしていたお金は解約時に全額が返金されるのでなく、ある程度の解約手数料が必要になるということをしっかりとおさえておいていただければと思います。
互助会の契約がサービスをお得に受けられるようにするためには前払いする契約であるため、解約するとなるとペナルティーとしてある程度の額の手数料を取られてしまうということなのです。
確かに互助会の解約手続きについては様々なトラブルになった事例が過去にありますが、その大半は、互助会の営業担当の説明不足・虚偽の説明、利用者の方の誤解・誤認、確認不足が原因です。
前にお伝えした通り、互助会に加入する本来の目的は、良い葬儀を会員向けのサービス価格で受けられるようにすることです。
ですから互助会というシステムの性質を理解した上で加入すれば、会員向けの割引価格で良い葬儀を行うことができます。
まずは互助会の情報を収集してメリットとデメリットをしっかりおさえた上で契約するようにしましょう。
(以上の解約に関しての手続きについては、互助会の解約方法|連絡・書類・手数料・積立金の返金・相続|DMMのお葬式を参考にさせていただいております。)
関連
互助会について詳しくは下記記事をご覧下さい。
↓↓
互助会とはどんなもの?仕組み、メリットとデメリットを知り、冠婚葬祭に備えておこう!